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歯科医院をサポートする八木屋のブログ

2015年11月27日

月刊基金11月号:保険請求の基礎知識より

皆さま、こんにちは。歯科医院をサポートする八木屋でございます。

暦の上では “小雪(しょうせつ)” = 雪が降り始める頃となりました。私は雪が降っているときの、あの静けさが結構好きでありまして、ここ新宿の初雪はいつになるのか?少し待ち遠しい気持ちでございます。

さて本日は、社会保険診療報酬支払基金「月刊基金11月:保険請求の基礎知識」に歯科算定事例が掲載されておりましたので転載いたします。歯科医師(保険医)の皆様、是非ご一読下さいませ。

支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合の平行測定の算定について↓↓↓
平行測定
平行測定は1装置につき、“支台歯とポンティックの合計が5歯以下の場合は50点”“支台歯とポンティックの合計が6歯以上の場合は100点”の算定になります。
事例では支台歯とポンティックの合計が4歯となりますので、平行測定は50点での算定になりますね。
また、平行測定算定については算定点数の入力ミス?以外にも気を付けなければならないことがありまして…
“支台歯とポンティックの合計が6歯以上”の場合は、作成した模型をセットした翌月から3年間、保管する義務がありますのでご注意下さい。

歯科治療総合医療管理料を算定した場合の「摘要」欄の記載について↓↓↓
医管
歯科治療総合医療管理料(医管)の算定は、「摘要」欄へ紹介元医療機関名を記載するのはもちろんですが、「診療録」にも“情報提供の内容”“担当医の保険医療機関名”“管理内容及び患者の全身状態の要点”を記載する必要があります。
また、歯科治療総合医療管理料(医管)は施設基準の届出が必要となりますので、算定前には届出の有無をご確認ください。

うっかりミス??による返戻や査定を減らす為には、レセコンによる事前点検だけでは不十分です。
診療報酬請求前に再度、ご自身の目(または弊社の目)で全患者様のレセプトチェックをしっかり実行して頂くのが良いですね。

それでは、また。

過去の保険請求基礎知識はこちら↓↓↓から
月刊基金1月号掲載分
月刊基金2月号掲載分
月刊基金3月号掲載分
月刊基金4月号掲載分
月刊基金5月号掲載分
月刊基金6月号掲載分
月刊基金7月号・8月号掲載分
月刊基金10月号掲載分

レセプト点検・相談のご用命はこちらから。

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