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歯科医院をサポートする八木屋のブログ

2014年12月1日

歯科用CT保険算定その1

皆さま、こんにちは!歯科医院をサポートする八木屋です。

暦も師走に入り、忙しさ、寒さ、そしてX’masムードが増す今日この頃ですが、皆様如何お過ごしでしょうか???

ただ今弊社は、今年最後のレセプト点検の真っ最中でございまして、今月も数多くのレセプトを点検させて頂ける喜びに身を投じております。

また、11月にご開業されたクライアント様にとっては初めてのレセプト請求でもございますので、これから永く良いお付き合いが出来るよう身を引き締めつつ点検業務に励ませて頂いております。

で、開業と言えば…、このところの開業案件において歯科用CT(歯科用3次元エックス線断層撮影装置)を導入される医院様が増えておりまして…、そこで本日から複数回に分けて、歯科用3次元エックス線断層撮影における保険請求上の注意点と算定事例についてブログに書いてみますので、これから歯科用CTの算定をされる先生方、どうぞご参考に!

歯科用3次元エックス線断層撮影とは、保険適用機種(部位限定エックス線CT診断装置又はアーム型エックス線CT診断装置)を用いて局所的な撮影を行い、歯科疾患を3次元的に確認する撮影を指します。

従来の歯科エックス線撮影や歯科パノラマ断層撮影では判別できない病巣や解剖学的構造を明らかにできるため口腔外科領域、歯周治療や歯内療法などにおいて活用されています。

ただし、歯科診療領域においてCT撮影は第一選択ではなく、あくまでもパノラマ等により疾病の存在を確認し、部位をおおまかに把握した上で、それでもなおCTによる診断の必要があると思われる場合に撮影を行うのが原則です。

つまり、歯科用CTの算定は、事前に歯科用エックス線撮影又は歯科用パノラマ断層撮影が行われている必要があるのです。

*ご参考:保険適用CT代表的なもの
スクリーンショット 2014-11-29 12.45.38スクリーンショット 2014-11-29 12.45.20スクリーンショット 2014-11-29 12.46.02スクリーンショット 2014-11-29 12.46.17

↑↑↑(画質等の評価はあくまでも個人的見解でございますので“違う!”なんてツッコミはご遠慮下さいませ。私…、褒められて伸びるタイプなので。)

さて、歯科用3次元エックス線断層撮影(歯CT)の算定ですが、以下の①〜③を合算した点数で請求します。

①歯科用3次元エックス線断層撮影の写真診断:450点
②歯科用3次元エックス線断層撮影の撮影料:600点
③電子画像管理加算:120点
合計:1,170点

ちなみに、①,②をそれぞれ解説致しますと、

①歯科用3次元エックス線断層撮影の写真診断:450点
撮影の回数に関わらず月1回限り、初回の撮影を実施する日に算定する。他の医療機関で撮影したフィルムについて診断を行った場合は、初診料を算定した日に限り、歯科用3次元エックス線断層撮影の診断料450点のみ算定する

②歯科用3次元エックス線断層撮影の撮影料:600点
疾患の種類にかかわらず、所定点数のみにより算定する。また、同一月に2回以上行った場合は、当該月の2回目以降の撮影については、所定の点数にかかわらず、一連につき所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

算定に当り注意すべき点として歯科用3次元エックス線断層撮影は、歯科用エックス線撮影又は歯科パノラマ断層撮影で診断が困難な場合であって、当該画像撮影の必要性が十分認められる次のイ)〜ホ)いずれかのケースにおいて3次元的に確認する場合と定められています。

イ)埋伏智歯等、下顎管との位置関係
ロ)顎関節症等、顎関節の形態
ハ)顎列等、顎骨の欠損形態
ニ)腫瘍等、病巣の広がり等
ホ)その他、歯科用エックス線撮影又は歯科用パノラマ断層撮影で確認できない位置関係や病巣の広がり等を確認する特段の必要性が認められる場合

とあり、歯科用CTはその必要性をよく考慮したうえで使用し、その理由を「摘要」欄に記載することが望ましい(特にホの場合)とされています。

最後に、歯科用CT算定のまとめ

1,事前に歯科用エックス線撮影又は歯科用パノラマ断層撮影が行われている必要がある
2,診断料+撮影料+電子加算=合計1,170点の算定は月に1度、当該月初回撮影時に算定する
3,他医院で撮影したCT画像での算定は、初診時に診断料450点のみ算定
4,月に複数回撮影した場合は、撮影料480点(80/100の点数)と電子加算120点、合計600点を算定
5,撮影理由を摘要欄に記載すると良い!

で、ございます。

次回は「埋伏智歯」における歯科用CT算定事例について書いてみます。どうぞ、お楽しみに!

歯科用CT算定について詳しく知りたい方はこちらから。

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